療育手帳交付の手続き
窓口
概要
判定の結果、知的障害と認められた場合は手帳が交付されます。県から町に送付され次第、交付のお知らせをしますので、顔写真(縦4cm×横3cm)をご持参の上、ご本人またはご家族がお越しください。
18歳未満で取得した手帳は、原則として3年ごとに再判定を行います。
受付期間
随時申請
対象
療育手帳の申請をして、知的障害と認定された方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
ご家族
手続き方法
交付のお知らせをしますので、顔写真(縦4cm×横3cm)をご持参の上、ご本人またはご家族がお越しください。
必要なもの
顔写真(縦4cm×横3cm)
関連法令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
