重度心身障害者医療費の請求
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概要
心身に重度の障害のある人の福祉の増進を図り、経済的な面で安心して診療が受けられる医療費支給制度です。
受付期間
診療日の属する翌月~診療日から5年経過する日
対象
対象者が医療機関で受診を受けたとき、保険診療で自己負担した額が助成の対象となります。(食事療養費、生活療養費は除く)。
ただし、他の公費負担や健康保険組合から高額療養費、付加給付金が支給される場合は、その額を差し引いた額が助成の対象となります。
*予防接種代、差額ベッド代などの保険外診療は助成の対象とはなりません。
〇対象者
小川町に住所があり、健康保険に加入している心身に障害がある方で、次のいずれかに該当する場合
1.身体障害者手帳1、2、3級の交付を受けている方
2.療育手帳マルA、A、Bの交付を受けている方
3.精神保健福祉手帳1級の交付を受けている方(精神病床への入院費用は除く)
4.65歳未満で、後期高齢者医療費制度で定める障害認定の対象となる手帳の交付を受け、その後、65歳以上になったことでその障害認定を受けた方
・後期高齢者医療制度の障害認定者
・国民年金障害基礎年金証書1、2級
・身体障害者手帳1、2、3級と4級の一部
・療育手帳マルA、A
・精神障害者保健福祉手帳1、2級
*65歳以上で新たに1~3の該当となった方は除きます。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
必要なもの
・重度心身障害者医療費請求書
・領収書(原本)
申請書・様式・関連資料
関連法令
小川町重度心身障害者医療費支給に関する条例