申請期間:
お子様が生まれた日または転入日の翌日から15日以内に以下のものを用意し申請してください。
診療を受けた月の翌月以降から医療費を支払ってから5年間 ただし、健康保険組合等への療養費請求の時効は2年間のため、お早めの申請をお願いします。(高額療養費等が時効のため支給されない場合、健康保険組合等から支給されるべきだった金額に対しては、こども医療費では支給できません。)
出生後2週間以内
お子さまが生まれた日または転入日の翌日から15日以内
〇窓口での支払いが生じる場合 診療を受けた月の翌月以降から医療費を支払ってから5年間 ただし、健康保険組合等への療養費請求の時効は2年間のため、お早めの申請をお願いします。(高額療養費等が時効のため支給されない場合、健康保険組合等から支給されるべきだった金額に対しては、こども医療費では支給できません。)