児童手当の受給資格及び額についての認定請求

郵送オンライン窓口

概要

第1子の出生や市外から転入の場合に必要な手続きです。出生や転入から15日以内に手続きが必要です。

受付期間

出生や転入から15日以内

対象

市内に住民登録のある方 両親のうち所得の高い方が受給者となります(所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません)。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

郵送や電子申請ができる方は。出生(第1子)、他市からの転入のみです。 それ以外の方(児童と別居している方や離婚協議中(調停中)の方等)は。窓口へお越しください。 公務員の方は、市では手続できません。15日以内に勤務先で手続きをお願いします。

窓口

こども支援部 こども支援課

費用・手数料

無料

必要なもの

・児童と別居、児童が海外留学、離婚調停中等の場合、申立書(窓口申請のみ) ・受給者の口座情報 ・受給者の健康保険証

オンライン申請

お問い合わせ・担当部署

こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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