第1子の出生や市外から転入の場合に必要な手続きです。出生や転入から15日以内に手続きが必要です。
出生や転入から15日以内
市内に住民登録のある方 両親のうち所得の高い方が受給者となります(所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません)。
本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。
郵送や電子申請ができる方は。出生(第1子)、他市からの転入のみです。 それ以外の方(児童と別居している方や離婚協議中(調停中)の方等)は。窓口へお越しください。 公務員の方は、市では手続できません。15日以内に勤務先で手続きをお願いします。
business入間市役所
trainアクセス /access_time開庁時間こども支援部 こども支援課
無料
・児童と別居、児童が海外留学、離婚調停中等の場合、申立書(窓口申請のみ) ・受給者の口座情報 ・受給者の健康保険証
こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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