清算金分割徴収期限延長申請書

郵送
窓口

概要

分割納付中の方が決定した分割金額での納付が難しくなった場合に、分割期間を延長することで1回当たり納付額を少なくすることができます。

受付期間

清算金の支払が完了するまで随時

対象

清算金を分割納付している方 分割延長期限は、第1回の徴収をすべき期日の翌日から起算して10年を超えない範囲での延長となります。 1回あたりの納付額は少なくなりますが、納付期間を延長するので、利子の負担は増えます。

手続きができる人

本人 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。

窓口

  • 入間市役所
    • 都市整備部 区画整理課

郵送先

〒358-8511 入間市役所 区画整理課

費用・手数料

無料

お問合せ・担当部署

都市整備部 区画整理課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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