景観法、県景観条例に基づく行為の届出
郵送
窓口
概要
一定の規模を超える建築物の建築等または工作物の建設等をする場合は、景観形成基準を踏まえた上で、外観の色彩やデザインなどについて届出が必要になります。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
※郵送の場合、返信用のレターパック等を同封して下さい。
郵送先
〒358-8511
入間市豊岡1-16-1
入間市役所都市整備部都市計画課 宛
費用・手数料
無料
必要なもの
添付図書一覧のとおり
お問合せ・担当部署
都市整備部 都市計画課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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