工場立地法の届出
郵送
窓口
概要
工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。 一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は市長へ事前に届出を行わなければなりません。 届出内容が下記の準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
手続きの詳細は「工場立地法に基づく届出」よりご確認ください。
受付期間
事前の届出(工事着工の30日前まで)
対象
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う場合届出が必要である。
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
必要書類をご準備いただき、提出してください。郵送で申請される場合は、返信用の封筒をお付けください。
郵送先
〒358-8514
埼玉県入間市豊岡1-16-1
入間市役所 商工観光課 商工業・労政・新産業創造担当
費用・手数料
無料
お問合せ・担当部署
環境経済部 商工観光課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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