新しくごみ集積所を設置する場合、または既存のごみ集積所を移設する場合は、設置基準に基づいて行うこととなります。詳しくは下記の入間市ごみ集積所要綱をご覧ください。 主な設置要件 ・利用世帯数は6世帯以上。 ・設置場所は公道に面したところで、収集作業が安全かつ効率的に行えること。 ・設置後1年以上は移動しないこと。 ・収集開始予定日の10日前までに申請書の提出をお願いします。
設置、移設、廃止予定日の10日前までに提出
本人 代理人 集積所使用者、その他
窓口または郵送
business総合クリーンセンター
trainアクセス /access_time開庁時間環境経済部 総合クリーンセンター
・総合クリーンセンター管理棟2階 ・生活環境課(申請書等の受付のみ。詳しくは総合クリーンセンターまで。) ・地区センター(申請書等の受付のみ。詳しくは総合クリーンセンターまで。)
〒358-0031 入間市大字新久127番地1 入間市役所環境経済部総合クリーンセンター 宛
環境経済部 総合クリーンセンター
〒358-0031 埼玉県入間市新久127-1
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