森林の土地所有者の届出
概要
日光市地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに森林の土地の所有者となった場合、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の7の2第1項の規定により森林の土地所有者届出を行うことが義務付けられています。
受付期間
新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内
対象
日光市地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに森林の土地の所有者となった場合
必要なもの
・位置図、案内図(任意様式)
・権利取得がわかる書類の写し(登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議目録など)
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お問合せ・担当部署
観光経済部環境森林課森林政策係
電話番号:0288-21-5104
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