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山林への火入許可の申請
概要
森林所有者などが森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において火入れをする場合、事前に森林法(昭和26年法律第249号)第21条の規定により火入許可申請を行うことが義務付けられています。
受付期間
火入れをする10日前まで
対象
森林所有者などが森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において火入れをする場合
必要なもの
・位置図、案内図(任意様式) ・森林計画図(任意様式) ・火入計画図(任意様式) ・緊急連絡網(任意様式)
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山林に関する届出
お問合せ・担当部署
観光経済部環境森林課森林政策係
電話番号:0288-21-5104
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