伐採及び伐採後の造林の届出
概要
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
受付期間
伐採を始める90日前から30日前まで
対象
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
必要なもの
【皆伐・択伐】
・位置図・案内図
・森林計画図
・伐採計画書
・造林計画書
・チェックリスト
・搬出計画図
・届出者が確認できる書類
・土地所有者が確認できる書類
・森林所有者が確認できる書類※1
・造林権原が確認できる書類※1
・森林所有者等との立木の売買契約書または同意書等の書類
・隣接森林との境界関係書類
・他法令の許認可チェックシート
・他法令の許認可関係書類
・その他必要な書類※2
【間伐】
・位置図・案内図
・森林計画図
・伐採計画書
・届出者が確認できる書類
・土地所有者が確認できる書類
・森林所有者が確認できる書類※1
・造林権原が確認できる書類※1
・森林所有者等との立木の売買契約書または同意書等の書類
・隣接森林との境界関係書類
・他法令の許認可チェックシート
・他法令の許認可関係書類
・その他必要な書類※2
【小規模林地開発】
・位置図・案内図
・森林計画図
・伐採計画書
・造林計画書
・届出者が確認できる書類
・土地所有者が確認できる書類
・森林所有者が確認できる書類※1
・造林権原が確認できる書類※1
・森林所有者等との立木の売買契約書または同意書等の書類
・測量図
・隣接者との境界確認書類
・他法令の許認可チェックシート
・他法令の許認可関係書類
・その他必要な書類※2
※1:土地所有者と森林所有者が異なる場合は添付
※2:事前相談時または提出時に必要と判断された場合は提出をお願いします。
関連リンク
お問合せ・担当部署
観光経済部環境森林課森林政策係
電話番号:0288-21-5104
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