日光市パートナーシップ宣誓書の提出

窓口

概要

この制度は、性的指向や性自認が異なる性的マイノリティ(LGBTQ)である同性カップルが、本人の意思に基づき、お互いを人生のパートナーであることを日光市長に宣誓し、市はパートナーシップ宣誓証明書を発行します。 この証明書の提示により、一部の公共サービスや民間サービスについて、婚姻関係と同様な扱いを受けることができます。 この制度は、日光市の行政手続きである要綱に定めるもので、法律に基づく婚姻と異なり、法律上の効果(家族としての法的な義務、相続の権利、親族関係の形成、税金の控除等)が生じるものではありません。お互いが人生のパートナーとして、日光市で安心して生活できるよう、お二人の関係を公に認証し応援していく制度です。

対象

性的指向や性自認が異なる性的マイノリティ(LGBTQ)である同性カップル

手続きができる人

本人

手続き方法

宣誓希望日の7日前までに総務課にご連絡のうえ、ご予約ください。 宣誓日時、宣誓場所の調整、必要書類などの確認をします。

窓口

  • 市役所本庁
    • 総務課(3階)

費用・手数料

無料

必要なもの

・日光市パートナーシップ宣誓書 ・住民票の写し(住民票記載事項証明書)など ・独身であることを証明する書類(戸籍謄本や婚姻要件具備証明書など) ・本人を証明する書類(マイナンバーカードなど)

関連法令

日光市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

お問合せ・担当部署

企画総務部総務課人権・男女共同参画係
電話番号:0288-21-5184
ファクス番号:0288-21-5137
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