国民年金に係る学生納付特例制度利用の手続き
郵送
窓口
概要
学生の方には、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。本人の所得が基準以下の学生の方が対象となります。
学生納付特例制度を利用し、承認を受けた期間は、年金の受給資格期間に含まれますが、年金額に反映されないため、その場合将来受けとる年金の額は少なくなってしまいます。満額の年金を受けとるためには、10年間のうちに保険料を納める必要があります。(保険料の追納)
対象
本人の所得が基準以下の学生の方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人が申請する場合は委任状が必要です。
手続き方法
来庁または郵送
郵送先
〒321-1292
日光市今市本町1番地
日光市役所保険年金課
〒321-1293
日光市中央町17番地3
今市年金事務所
必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・学生証(有効期限記載のもの)の写しまたは在学証明書
・来庁者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
・失業を理由に申請する場合は雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票(写し可)
・代理人が申請する場合は委任状
関連リンク
関連法令
国民年金法
お問合せ・担当部署
市民生活部保険年金課医療給付・年金係
電話番号:0288-21-5110
ファクス番号:0288-21-5120
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