国民年金加入の届出
窓口
概要
国民年金は、国籍を問わず、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方が、全員加入する制度です。
加入者が65歳になった時や、病気や事故などで重度の障害者となってしまった時などに年金が支給されます。ただし保険料を納めない期間があると、支給されなかったり、年金額が減額になる場合があります。
受付期間
14日以内に
対象
〇窓口届出が必要な時
・退職した時(厚生年金や共済組合を抜けた時)
・夫(妻)の扶養でなくなった時(収入が増えた時、離婚、死別、扶養されている夫(妻)が65歳に達する時)
〇任意で加入できる方
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
・海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
・昭和40年4月1日以前に生まれた65歳以上70歳未満の方(受給資格期間を満たすまで)
・すでに受給資格期間を満たしているが40年間の納付期間に満たず、受給額を増やしたい方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人が申請する場合は委任状が必要です。
手続き方法
来庁
必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・資格喪失日が確認できる書類(健康保険離脱証明書等)
・来庁者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
・代理人が申請する場合は委任状
関連リンク
関連法令
国民年金法
お問合せ・担当部署
市民生活部保険年金課医療給付・年金係
電話番号:0288-21-5110
ファクス番号:0288-21-5120
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