後期高齢者医療被保険者証交付の申請

窓口

概要

75歳になれば自動的に加入するので手続きは必要ありません。 65歳~74歳で一定の障がいがある人が加入する場合は届出が必要です。

対象

以下の障害認定がある65~74歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入することができます。 ・身体障害者手帳1級、2級、3級 ・身体障害者手帳4級のうち以下のいずれかの状態  ○音声機能・言語機能の著しい障害  ○両下肢の全ての指を欠く  ○一下肢の下腿の2分の1以上を欠く  ○一下肢の機能の著しい障害 ・精神障害者保健福祉手帳1級、2級 ・療育手帳A判定 ・国民年金法による障害基礎年金1級、2級

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。

手続き方法

来庁

窓口

  • 市役所本庁
    • 保険年金課(1階)

行政センター・地区センター・出張所でお手続きされた場合は、保険証を後日郵送いたします。

費用・手数料

無料

必要なもの

・障害者手帳 ・現在加入している健康保険の保険証 ・特定疾病療養受療証(該当者のみ)

関連法令

高齢者の医療の確保に関する法律

お問合せ・担当部署

市民生活部保険年金課資格管理係
電話番号:0288-21-5110
ファクス番号:0288-21-5120
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