国民健康保険に係る療養費支給の手続き
郵送
窓口
概要
やむを得ない理由で保険診療を受けられなかった場合、またコルセット等の補装具を作った場合など、医療費の払い戻しがあります。
受付期間
治療費、または装具の代金を支払った日の翌日から2年間
対象
やむを得ない理由で保険診療を受けられなかった場合、またコルセット等の治療用装具を作った場合など
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人が申請する場合は、世帯主の通帳等、振込口座の分かるものをお持ちください。
手続き方法
来庁または郵送
郵送先
〒321-1292
日光市今市本町1番地
日光市役所 保険年金課
費用・手数料
無料
必要なもの
保険診療を受けられなかった場合:①保険証②診療報酬明細書(レセプト)③領収書④世帯主の通帳等、振込口座の分かるもの
治療用装具を作った場合:①保険証②証明書(医師が証明したもの)③領収書(明細が書かれているもの)④世帯主の通帳等、振込口座の分かるもの
関連リンク
関連法令
国民健康保険法
お問合せ・担当部署
市民生活部保険年金課医療給付・年金係
電話番号:0288-21-5110
ファクス番号:0288-21-5120
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