国民健康保険に係る療養費支給の手続き

郵送
窓口

概要

やむを得ない理由で保険診療を受けられなかった場合、またコルセット等の補装具を作った場合など、医療費の払い戻しがあります。

受付期間

治療費、または装具の代金を支払った日の翌日から2年間

対象

やむを得ない理由で保険診療を受けられなかった場合、またコルセット等の治療用装具を作った場合など

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人が申請する場合は、世帯主の通帳等、振込口座の分かるものをお持ちください。

手続き方法

来庁または郵送

窓口

  • 市役所本庁
    • 保険年金課(1階)

医療給付・年金係 電話番号:0288-21-5110 日光行政センター市民サービス係 電話番号:0288-54-1116 藤原行政センター市民サービス係 電話番号:0288-76-4104 足尾行政センター市民サービス係 電話番号:0288-93-3112 栗山行政センター市民サービス係 電話番号:0288-97-1114

郵送先

〒321-1292 日光市今市本町1番地 日光市役所 保険年金課

費用・手数料

無料

必要なもの

保険診療を受けられなかった場合:①保険証②診療報酬明細書(レセプト)③領収書④世帯主の通帳等、振込口座の分かるもの 治療用装具を作った場合:①保険証②証明書(医師が証明したもの)③領収書(明細が書かれているもの)④世帯主の通帳等、振込口座の分かるもの

関連リンク

関連法令

国民健康保険法

お問合せ・担当部署

市民生活部保険年金課医療給付・年金係
電話番号:0288-21-5110
ファクス番号:0288-21-5120
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