景観計画(重点)区域内行為中止の届出
郵送
窓口
概要
日光市景観条例に基づく届出を提出している事業で、行為が中止となる場合には、日光市景観計画(重点)区域内行為変更(中止)届出書の届出をお願いいたします。
受付期間
届出行為の中止が決まった時点で、届出をお願いいたします。
対象
日光市景観条例に基づく届出を提出している事業で、行為が中止となる場合。
手続きができる人
本人
代理人
手続き方法
窓口または郵送で受け付けしています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒321-1292
栃木県日光市今市本町1番地
日光市役所都市計画課都市計画係
費用・手数料
なし
関連リンク
関連法令
日光市景観条例
お問合せ・担当部署
建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
問い合わせフォーム