開発行為に関する工事の廃止の届出
郵送
窓口
概要
開発行為の完了前に開発区域の全部で工事を廃止する場合は、廃止届出が必要です。部分的な廃止をしようとするときは、開発行為の変更の許可申請になります。
受付期間
開発許可を受けた後、工事完了までの間で、開発工事を廃止した時点
対象
開発に関する行為を廃止した場合
手続きができる人
本人
代理人
手続き方法
窓口または郵送で受け付けしています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒321-1292
栃木県日光市今市本町1番地
日光市役所都市計画課都市計画係
費用・手数料
なし
必要なもの
廃止理由書、土地利用計画図、写真
関連リンク
関連法令
都市計画法
お問合せ・担当部署
建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
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