開発行為に関する工事の廃止の届出

郵送
窓口

概要

開発行為の完了前に開発区域の全部で工事を廃止する場合は、廃止届出が必要です。部分的な廃止をしようとするときは、開発行為の変更の許可申請になります。

受付期間

開発許可を受けた後、工事完了までの間で、開発工事を廃止した時点

対象

開発に関する行為を廃止した場合

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

窓口または郵送で受け付けしています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 市役所本庁(東庁舎)
    • 都市計画課(1階)

郵送先

〒321-1292 栃木県日光市今市本町1番地 日光市役所都市計画課都市計画係

費用・手数料

なし

必要なもの

廃止理由書、土地利用計画図、写真

関連法令

都市計画法

お問合せ・担当部署

建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
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