建築制限等解除の承認申請
郵送
窓口
概要
開発区域内では、工事完了の公告までは、建築物の建築等が制限されています。工程上の都合等により、完了公告以前に建築工事に着手する必要がある場合は、制限を解除することの承認申請が必要になります。
受付期間
開発許可を受けた後、工事完了までの間で、建築行為に着手する前
対象
開発行為の工事完了公告前に、建築物の建築等を行う合理的理由がある場合
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けしています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒321-1292
栃木県日光市今市本町1番地
日光市役所都市計画課都市計画係
費用・手数料
なし
必要なもの
付近見取図、敷地位置図、平面図、立面図、写真、その他必要と認める図書
関連リンク
関連法令
都市計画法
お問合せ・担当部署
建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
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