予定建築物等以外の建築等許可の申請
郵送
窓口
概要
開発工事の完了公告があった後は、予定建築物以外の建築物等の新築、改築または用途変更は原則としてできません。ただし、用途地域が定められている場合は、その範囲内の用途であれば建築可能です。用途地域の指定がない場合は、支障ないと認めて許可されたときのみ可能となります。
受付期間
開発工事の完了後で、建築着工の前
対象
用途地域以外の開発完了した区域内における予定建築物以外の建築物の新築、特定工作物の新設、改築又は用途の変更
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けしています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒321-1292
栃木県日光市今市本町1番地
日光市役所都市計画課都市計画係
費用・手数料
26,000円
必要なもの
土地登記事項証明書、権利者の同意書、付近見取図、敷地位置図、敷地現況図、公図写し、求積図、土地利用計画図、排水施設計画平面図、平面図、立面図、排水施設構造図、給水施設計画平面図
関連リンク
関連法令
都市計画法
お問合せ・担当部署
建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
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