開発行為変更の届出
郵送
窓口
概要
開発許可を受けた後で、許可内容の軽微な変更をしようとする場合は、変更の届出が必要になります。開発行為の完了公告後は対象にはなりません。
受付期間
開発許可を受けた後、工事完了までの間で、開発行為内容等の変更に着手する前
対象
変更許可の対象とならない軽微な変更
手続きができる人
本人
代理人
手続き方法
窓口または郵送で受け付けしています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒321-1292
栃木県日光市今市本町1番地
日光市役所都市計画課都市計画係
費用・手数料
なし
関連リンク
関連法令
都市計画法
お問合せ・担当部署
建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
問い合わせフォーム