開発行為変更の届出

郵送
窓口

概要

開発許可を受けた後で、許可内容の軽微な変更をしようとする場合は、変更の届出が必要になります。開発行為の完了公告後は対象にはなりません。

受付期間

開発許可を受けた後、工事完了までの間で、開発行為内容等の変更に着手する前

対象

変更許可の対象とならない軽微な変更

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

窓口または郵送で受け付けしています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 市役所本庁(東庁舎)
    • 都市計画課(1階)

郵送先

〒321-1292 栃木県日光市今市本町1番地 日光市役所都市計画課都市計画係

費用・手数料

なし

関連法令

都市計画法

お問合せ・担当部署

建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
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