開発行為変更許可の申請
郵送
窓口
概要
開発許可を受けた後で、許可内容を変更しようとする場合は、変更許可が必要になります。開発行為の完了公告後は変更許可の対象にはなりません。軽微な変更などは許可ではなく届出でよい場合があります。
受付期間
開発許可を受けた後、工事完了までの間で、開発行為内容等の軽微な変更に着手する前
対象
開発区域の位置や規模、設計内容、予定建築物等の変更
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けしています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒321-1292
栃木県日光市今市本町1番地
日光市役所都市計画課都市計画係
費用・手数料
日光市手数料条例で定める額
必要なもの
権利者一覧表、権利者の同意書、土地(建物)登記事項証明書、法人登記事項証明書、委任状、設計者の設計資格に関する申告書、設計説明書、資金計画書、資力信用に関する申告書、工事施行者の能力に関する申告書、公共施設の管理者等一覧表、付け替えに係る公共施設の新旧一覧表、公共施設の管理に関する協議書、公共施設の管理に関する同意書、排水先利害関係者との協議書、消防施設に関する協議書、位置図、公図写し、開発区域図、現況図、土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画断面図、排水施設計画平面、その他必要と認める書類
図、排水施設構造図、給水施設計画平面
図、がけの断面図、擁壁の断面図、公共施設新旧対照
図、求積図、計算書、
関連リンク
関連法令
都市計画法
お問合せ・担当部署
建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
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