都市計画法32条の規定に基づく協議の申請

郵送
窓口

概要

開発許可を申請する前に、関係する公共施設の管理者とあらかじめ協議して同意を得ることが必要です。

受付期間

開発行為の許可等申請手続きの前

対象

対象となる公共施設は、道路、公園、緑地、排水施設、消防水利等です。

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

窓口または郵送で受け付けしています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 市役所本庁(東庁舎)
    • 都市計画課(1階)

郵送先

〒321-1292 栃木県日光市今市本町1番地 日光市役所都市計画課都市計画係

費用・手数料

なし

必要なもの

添付書類は協議対象の公共施設により異なるため担当課に確認してください。

関連法令

都市計画法

お問合せ・担当部署

建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
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