納期の特例に関する承認の申請
郵送
窓口
概要
従業員が常時10人未満の事業所等は、特別徴収税額を毎月(年12回)納入するのではなく、年2回(11月と5月)に分けて納入できる納期の特例を利用することができます。利用を希望する場合は、「納期の特例に関する承認申請書」をご提出ください。
対象
従業員が常時10人未満の事業所等で年2回(11月と5月)に分けて納入できる納期の特例の利用を希望する場合
手続き方法
下記の関連リンクを参照してください。
郵送先
〒321-1292
栃木県日光市今市本町1番地
日光市税務課市民税係
関連リンク
お問合せ・担当部署
財務部税務課市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
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