納期の特例に関する承認の申請

郵送
窓口

概要

従業員が常時10人未満の事業所等は、特別徴収税額を毎月(年12回)納入するのではなく、年2回(11月と5月)に分けて納入できる納期の特例を利用することができます。利用を希望する場合は、「納期の特例に関する承認申請書」をご提出ください。

対象

従業員が常時10人未満の事業所等で年2回(11月と5月)に分けて納入できる納期の特例の利用を希望する場合

手続き方法

下記の関連リンクを参照してください。

窓口

  • 市役所本庁
    • 税務課(2階)

郵送先

〒321-1292 栃木県日光市今市本町1番地 日光市税務課市民税係

お問合せ・担当部署

財務部税務課市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
問い合わせフォーム