外国人の方の国民健康保険加入の手続き
窓口
概要
国民健康保険に加入する手続です。日光市に住民登録をしている外国人で、在留期間が3か月を超える方や、在留期間が3か月以下の外国人で、興行、技能実習、家族滞在、特定活動の在留資格に該当し、当該在留資格に応じた資料を持参し、その資料により3か月を超えて日本国内に滞在すると認められる方が対象になりますが、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方は加入することができません。
受付期間
14日以内に
対象
海外や他の市区町村から転入してきたとき
他の健康保険などをやめたとき
他の健康保険などの被扶養者でなくなったとき
子どもが生まれたとき
生活保護を受けなくなったとき
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。
手続き方法
来庁
費用・手数料
無料
必要なもの
・海外から転入してきたとき:在留カードまたは特別永住者証明書
・他の市区町村から転入してきたとき:他の市区町村の転出証明書
・他の健康保険などをやめたとき:職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書・健康保険離脱証明書など)
・20歳~59歳の年金加入者は年金手帳または基礎年金番号通知書
・来庁される方の本人確認書類(在留カード・パスポートなど)
関連リンク
関連法令
国民健康保険法
お問合せ・担当部署
市民生活部保険年金課資格管理係
電話番号:0288-21-5110
ファクス番号:0288-21-5120
問い合わせフォーム