軽自動車税廃車の申告兼標識返納の届出
窓口
概要
軽自動車を所有されているかどうかの判断は、すべて所有されている方の申告(届出)に基づいてされます。
対象
・売却、処分をするとき
・盗難に遭ったとき
〇車種
原動機付自転車
小型特殊自動車(農耕用車も含む)
手続き方法
窓口
必要なもの
・標識(ナンバープレート)
※紛失の場合は弁償金350円が必要です
※盗難に遭い警察に届出した場合は、届出日、被害日、届出警察署名、届出受理番号を確認します
・標識交付証明書(なくても可)
・手続きに来る方の身分証明
使用していない場合でも、所有している限り廃車できません
原動機付自転車の廃車の手続きをしないで転出された場合は、郵送での手続きも可能です
日光市以外の人から譲渡された原動機付自転車等に関しては、廃車申請の受け付けはできません。旧所有者の市区町村にて廃車手続きをお願いいたします。
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お問合せ・担当部署
財務部税務課市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
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