軽自動車税廃車の申告兼標識返納の届出

窓口

概要

軽自動車を所有されているかどうかの判断は、すべて所有されている方の申告(届出)に基づいてされます。

対象

・売却、処分をするとき ・盗難に遭ったとき 〇車種 原動機付自転車 小型特殊自動車(農耕用車も含む)

手続き方法

窓口

窓口

  • 市役所本庁
    • 税務課(2階)

・日光行政センター市民サービス係 電話番号:0288-54-1116 ・藤原行政センター市民サービス係 電話番号:0288-76-4104 ・足尾行政センター市民サービス係 電話番号:0288-93-3113 ・栗山行政センター市民サービス係 電話番号:0288-97-1114

必要なもの

・標識(ナンバープレート) ※紛失の場合は弁償金350円が必要です ※盗難に遭い警察に届出した場合は、届出日、被害日、届出警察署名、届出受理番号を確認します ・標識交付証明書(なくても可) ・手続きに来る方の身分証明 使用していない場合でも、所有している限り廃車できません 原動機付自転車の廃車の手続きをしないで転出された場合は、郵送での手続きも可能です 日光市以外の人から譲渡された原動機付自転車等に関しては、廃車申請の受け付けはできません。旧所有者の市区町村にて廃車手続きをお願いいたします。

お問合せ・担当部署

財務部税務課市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
問い合わせフォーム