転入の届出

窓口

概要

日光市に引っ越してきたときは、日光市に住み始めた日から14日以内に届出を行ってください。

受付期間

日光市に住み始めた日から14日以内

対象

日光市に引っ越してきたとき

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 新しく入る世帯の世帯主 配偶者及び直系血族、法定代理人、転入前世帯の世帯主

手続き方法

窓口

窓口

  • 市役所本庁
    • 市民課(1階)

・日光行政センター 電話番号:0288-54-1116 ・藤原行政センター 電話番号:0288-76-4104 ・足尾行政センター 電話番号:0288-93-3112 ・栗山行政センター 電話番号:0288-97-1114 このほか、各地区センター・出張所でも手続きできます。

必要なもの

〇他市町村から転入した場合 ・転出証明書(前住所地の市区町村長が発行したもの) ・印鑑(窓口に来る方のもの) ・本人確認書類(窓口に来る方のもの) ・個人番号通知カード、もしくは、マイナンバーカード 〇外国人の方が他市町村から転入した場合 ・転出証明書(前住所地の市区町村長が発行したもの) ・在留カード又は特別永住者証明書 〇海外から転入した場合 ・パスポート ・戸籍謄本及び戸籍の附票(本籍が日光市の場合は省略できます。) ・印鑑(窓口に来る方のもの) ・本人確認書類(窓口に来る方のもの) 〇外国人の方が海外から転入した場合 ・在留カード等又は在留カードが後日交付される旨の記載があるパスポート 〇直系親族または配偶者以外の方が住んでいるところに住民登録する場合 ・承諾書 ※詳しくは、市民課までお問い合わせください。

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お問合せ・担当部署

市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
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