特別児童扶養手当の申請
窓口
概要
精神または身体が中程度以上の障害の状態にある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母に変わってその児童を養育している人が、手当を受けることができます。
受付期間
特にありません。随時受付しています。
対象
心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母またはその養育者
注意:ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している児童および施設に入所している児童は除きます。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続きに来る方の身元確認できるもの(運転免許証等)をお持ちください。
手続き方法
申請窓口に提出してください。
必要なもの
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・特別児童扶養手当認定診断書または身体障害者手帳(内部障害を除く)もしくは療育手帳(B判定を除く)
・申請者(父母又は養育者)の預金通帳
・個人番号が確認できるもの(申請者本人・配偶者・対象児・扶養義務者)
関連リンク
関連法令
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
等
お問合せ・担当部署
健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
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