精神障害者保健福祉手帳の申請

郵送
窓口

概要

精神障がいのある方に対して、社会復帰、社会参加の促進を目的とした制度です。 障がいの程度により1級から3級まであります。

受付期間

特にありません。随時受付しています。

対象

精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活、社会生活に制限のある方

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

必要書類をご用意いただき、申請してください。診断書の内容で審査が行われ、内容によっては却下となる場合もございます。

窓口

  • 市役所本庁
    • 社会福祉課(1階)

郵送先

〒321-1292 日光市今市本町1番地 日光市役所社会福祉課

費用・手数料

手帳の交付料は無料です。ただし、診断のための受診費用、診断書作成料、写真代が発生します。

必要なもの

・①、②のいずれか1つ ①精神障害者保健福祉手帳交付申請書(指定医師により3か月以内に作成されたもの) ②障害年金証書、年金振込通知書または年金裁定通知書または振込が確認できる金融機関の通帳 ・写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルの無帽の上半身の写真で、1年以内に撮影されたもの) ・現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(新規申請の場合は不要) ・受診される方の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード又は個人番号通知カード)(新規・県外転入の申請の場合のみ)

関連リンク

関連法令

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

お問合せ・担当部署

健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
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