身体障害者手帳の申請

郵送
窓口

概要

身体に障がいのある方が各種福祉サービスを受けるときに必要になります。 障がいの程度により1級から6級まであります。

受付期間

特にありません。随時受付しています。

対象

身体(視覚、聴覚、肢体、心臓、じん臓、呼吸機能等)に障がいのある方 (平成22年4月から肝機能障がいのある方も対象となりました。)

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

必要書類をご用意いただき、申請してください。診断書の内容で審査が行われ、内容によっては却下となる場合もございます。

窓口

  • 市役所本庁
    • 社会福祉課(1階)

郵送先

〒321-1292 日光市今市本町1番地 日光市役所社会福祉課

費用・手数料

手帳の交付料は無料です。ただし、診断のための受診費用、診断書作成料、写真代が発生します。

必要なもの

・身体障害者診断書・意見書(指定医師により6か月以内い作成されたもの) ・写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルの無帽の顔写真で、1年以内に撮影されたもの) ・現在お持ちの身体障害者手帳(新規申請の場合は不要) ・受診される方の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード又は個人番号通知カード)(新規・県外転入の申請の場合)

関連リンク

関連法令

身体障害者福祉法

お問合せ・担当部署

健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム