身体障害者手帳の申請
郵送
窓口
概要
身体に障がいのある方が各種福祉サービスを受けるときに必要になります。
障がいの程度により1級から6級まであります。
受付期間
特にありません。随時受付しています。
対象
身体(視覚、聴覚、肢体、心臓、じん臓、呼吸機能等)に障がいのある方
(平成22年4月から肝機能障がいのある方も対象となりました。)
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
必要書類をご用意いただき、申請してください。診断書の内容で審査が行われ、内容によっては却下となる場合もございます。
郵送先
〒321-1292
日光市今市本町1番地 日光市役所社会福祉課
費用・手数料
手帳の交付料は無料です。ただし、診断のための受診費用、診断書作成料、写真代が発生します。
必要なもの
・身体障害者診断書・意見書(指定医師により6か月以内い作成されたもの)
・写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルの無帽の顔写真で、1年以内に撮影されたもの)
・現在お持ちの身体障害者手帳(新規申請の場合は不要)
・受診される方の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード又は個人番号通知カード)(新規・県外転入の申請の場合)
関連リンク
関連法令
身体障害者福祉法
お問合せ・担当部署
健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
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