過疎地域の固定資産税課税免除の申請
概要
令和6年3月31日までの間に、市の定める持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、振興すべき業種として定められた事業の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその付帯設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。
受付期間
固定資産税の免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに申請してください。
対象
〇対象地域
日光地域、藤原地域、足尾地域、栗山地域
〇対象となる業種
1.製造業
2.情報サービス業等
3.農林水産物等販売業
4.旅館業(下宿営業を除く)
〇免除要件
1.青色申告書を提出する個人又は法人
2.租税特別措置法第12条第4項の表第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備
3.取得価格の合計額が500万円以上の事業用資産の取得等をした場合
・製造業及び旅館業の場合は、資本金の額等が5,000万円超1億円以下の法人である場合は1,000万円以上とし、資本金の額等が1億円超である法人は2,000万円以上とする。
・資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ
〇対象となる固定資産
1.家屋:建物及び附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
2.償却資産:機械及び装置のうち、直接事業の用に供する部分
3.土地:上記家屋及び償却資産に係る土地(取得の日から1年以内に当該建物が着工された場合に限る)
必要なもの
・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書の写し(確認申請書は日光市商工課へ提出のため、申請に必要な書類は商工課へお問い合わせください。) ・確定申告書を提出していることが分かるもの ・ 特別償却不適用理由書(特別償却を受けなかった場合のみ)
関連リンク
お問合せ・担当部署
財務部税務課資産税係
電話番号:0288-21-5114
ファクス番号:0288-21-5128
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