入湯税納入の申告

概要

鉱泉浴場の経営者は、毎月月末までに、前月分の入湯客数、徴収した税額、その他必要事項を記載した納入申告書を提出するとともに、納入金(入湯客から徴収した入湯税)を市に納入することになっています。

受付期間

毎月月末までに

対象

鉱泉浴場の経営者 ・入湯客から入湯税を徴収すること。 ・徴収した入湯税を期限までに申告し、納入すること。 ・毎日の入湯客数、入湯料金、税額などの必要な事項を帳簿に記載することなど。(帳簿は記載の日から、1年間保存する義務があります。)

お問合せ・担当部署

財務部税務課市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
問い合わせフォーム