固定資産税納税管理人の申告
概要
固定資産税・都市計画税の納税義務者には、必ず納税通知書を送付する必要があります。
しかし、海外への送付は納税通知書の到達の確認が困難です。このため、海外に転出される場合は、国内において納税通知書の受け取りなど、納税に関する手続きを本人に代わってできる方(以下「納税管理人」といいます。)を決めていただく必要があります。
納税管理人は、納税義務者が納税に関する一切の事項を処理させるために権限を授与した納税義務者の代理人ですので、納税通知の受け取りや納税を任せられる方を指定し、「納税管理人申告書・承認書」の提出をお願いします。
受付期間
出国される前
対象
固定資産税・都市計画税の納税義務者で海外に転出される場合
関連リンク
お問合せ・担当部署
財務部税務課資産税係
電話番号:0288-21-5114
ファクス番号:0288-21-5128
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