冷蔵倉庫用家屋の申告
概要
平成24年度から【固定資産税】冷蔵倉庫用家屋の固定資産税評価基準が変更になります。
固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」を「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度分の固定資産税から適用となります。
冷蔵倉庫用家屋の現状把握を行うため、該当家屋を所有又は使用されている方は、ご連絡をお願いします。
対象
以下の要件すべてに該当する家屋をいいます。
・家屋の構造が非木造(木造以外)であること。
・主な用途が「倉庫」であり、倉庫内の保管温度が常に摂氏10度以下に保たれていること。
・1棟の建物内に一般用倉庫、工場、作業場等の冷蔵庫以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が床面積の50パーセント以上あること。(通常の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置しているものは除きます。)
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お問合せ・担当部署
財務部税務課資産税係
電話番号:0288-21-5114
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