住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額の申告
概要
高齢者や身体に障がいのある方が、「自立した安心で快適な生活を送る」ことを目的に、バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税が減額されます。
受付期間
工事完了日から3か月以内
対象
〇居住者の要件(次のいずれかに該当する方が居住していること)
1.65歳以上の方
2.要介護認定又は要支援認定を受けている方
3.障がいのある方(障がい者手帳などが発行されてる方)
〇家屋の要件(次の要件をすべて満たすこと)
1.新築後10年以上経過した住宅であること
2.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
3.令和6年3月31日までの間に、補助金などを除く自己負担額が一戸当たり50万円以上のバリアフリー改修工事が行われていること(賃貸住宅は除く)
〇改修工事の要件(次のいずれかに該当する工事であること)
1.廊下の拡張
2.階段の勾配の緩和
3.浴室の改良
4.トイレの改良
5.手すりの取り付け
6.床の段差の解消
7.出入口の戸の改良
8.床などの滑り止め
必要なもの
1.納税義務者の住民票の写し
2.居住者の要件に応じた書類
1)65歳以上の方…住民票の写し
2)要介護認定又は要支援認定を受けている方…介護保険被保険者証等の写し
3)障がいのある方…障がい者手帳又は代わりになるものの写し
3.各種の補助金・給付金等の交付決定書の写し
4.工事明細書、写真等、領収書等(内容及び費用が分かるもの。建築士、登録性能評価機関等による証明で代替できます。)
申請後、必要に応じて現況の確認をさせていただく場合があります。
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お問合せ・担当部署
財務部税務課資産税係
電話番号:0288-21-5114
ファクス番号:0288-21-5128
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