防火対象物使用開始の届出
窓口
概要
飲食店、旅館、ホテル等消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の使用を開始する際に届け出てください。
住宅宿泊事業法の施行により、日光市においても届出を行えば、戸建て住宅や共同住宅等で宿泊サービスを提供することが可能となりました。
ただし、住宅宿泊事業法では、年間180日を越えて宿泊させることはできません。
対象
飲食店、旅館、ホテル等消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の使用を開始する方、戸建て住宅や共同住宅等で宿泊サービスを提供する方を含む
手続き方法
窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
関連リンク
関連法令
日光市火災予防条例
お問合せ・担当部署
消防本部予防課予防係
電話番号:0288-21-0368
ファクス番号:0288-30-2986
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