低未利用土地等確認の申請

郵送
窓口

概要

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るため、個人が保有する低額の低未利用土地を譲渡した場合の譲渡所得を控除する特例措置が創設されました。 ホームページから申請様式をダウンロードし、必要書類を添付のうえ、都市計画課へご提出をお願いいたします。

対象

主な適用対象の条件 ・対象地(低未利用土地)が都市計画区域内にあること ・令和2年7月1日から令和7年12月31日までの譲渡であること ・譲渡した者が個人であり、その譲渡価格が500万円(一定の場合には、800万円)を超えていないこと(建物等も含む) ・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの ・親族等の特別の関係があるものに対しての譲渡でないこと ・低未利用土地等であること及び、譲渡後の土地利用について市区町村長による確認が行われていること

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

窓口または郵送で受け付けしています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 市役所本庁(東庁舎)
    • 都市計画課(1階)

郵送先

〒321-1292 栃木県日光市今市本町1番地 日光市役所都市計画課都市計画係

費用・手数料

なし

必要なもの

・売買契約書の写し ・以下のいずれかの書類 1.所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類 2.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告 3.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等) 4.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類

関連法令

租税特別措置法、都市計画法

お問合せ・担当部署

建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
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