公拡法第5条に規定されている申出で、都市計画施設等の区域内又は都市計画区域内の面積200平方メートル以上(用途地域内は150平方メートル以上)の土地を所有している方が地方公共団体等による買取を希望する場合は、日光市長に対し申し出を行うことができます。ただし、申し出を行っても地方公共団体などが必ず買い取るということではありません。
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都市計画施設等の区域内又は都市計画区域内の面積200平方メートル以上(用途地域内は150平方メートル以上)の土地を所有している方で地方公共団体等による買取を希望する場合
本人 代理人
窓口または郵送で受け付けしています。郵送の場合には、切手を貼付した返信用封筒を同封願います。
business市役所本庁(東庁舎)
trainアクセス /access_time開庁時間都市計画課(1階)
〒321-1292 栃木県日光市今市本町1番地 日光市役所都市計画課都市計画係
なし
・位置図(概ね縮図2万5千分の1程度の図面)、 ・案内図(土地の形状や所在がわかる住宅地図等) ・公図の写し ・登記事項証明書(原本還付の場合は、コピー可) ・委任状(所有者ではない方が届出手続き一式を行う場合)
公有地の拡大の推進に関する法律
建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
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