国土利用計画法に基づく届出

郵送
窓口

概要

1.届出が必要な取引 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、権利金等の一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡 これらの取引の予約である場合も含みます。 2.届出が必要な面積 都市計画区域内5,000平方メートル以上 都市計画区域外10,000平方メートル以上 個々の面積が小さく上記未満の面積であっても、権利を取得した人が特定の利用目的のために取得する土地の合計が最終的に上記面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。 3.届出をしなかった場合 届出をしなかった場合や虚偽の届出を行った場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

受付期間

土地取引の契約締結日から起算し2週間以内に届出

対象

国土利用計画法第23条に規定されている届出で、一定規模以上の土地売買等を行う場合

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

窓口または郵送で受け付けしています。書類は全て2部ずつご提出ください。郵送の場合には、切手を貼付した返信用封筒を同封願います。

窓口

  • 市役所本庁(東庁舎)
    • 都市計画課(1階)

郵送先

〒321-1292 栃木県日光市今市本町1番地 日光市役所都市計画課都市計画係

費用・手数料

なし

必要なもの

・土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上) ・土地及び付近の状況を明らかにした図面(住宅地図等、縮尺五千分の1以上) ・土地の形状を明らかにした図面(公図等) ・土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類 ・届出を別の方に委任している場合は委任状

関連リンク

関連法令

国土利用計画法

お問合せ・担当部署

建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
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