屋外広告物変更許可の申請

郵送
窓口

概要

屋外広告物許可申請の許可を受けた広告物で、大きさや基数等を変更する場合には、屋外広告物変更許可申請書の申請をお願いいたします。

受付期間

広告物の変更工事前に申請をお願いいたします。(許可がおりるまでに時間を要しますので、余裕をもって申請をお願いいたします。)

対象

屋外広告物の許可申請を受けているもので、基数や大きさ等を変更する広告物

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

窓口または郵送で受け付けしています。書類は全て2部ずつご提出ください。郵送の場合には、切手を貼付した返信用封筒を2通同封願います。

窓口

  • 市役所本庁(東庁舎)
    • 都市計画課(1階)

郵送先

〒321-1292 栃木県日光市今市本町1番地 日光市役所都市計画課都市計画係

費用・手数料

日光市屋外広告物の手引きに掲載の屋外広告物申請手数料により算出

必要なもの

1.広告物の写真 「点検後に広告物又は掲出物件を撮影した写真」の提出が必要となります。 なお、点検により異常が認められた広告物又は掲出物件にあっては、「補修後に当該箇所を撮影した写真」の提出が併せて必要となります。 2.点検の報告書 屋外広告物安全点検報告書(規則様式第3号の2)の提出が必要となります。当報告書は、国土交通省「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」で示されている「屋外広告物安全点検報告書(案)」と同様の点検項目となっています。 なお、「点検及び報告書の作成の有資格者であることを証する書面の写し」の提出が併せて必要となります。 次のいずれかに該当する者が、点検し、作成しなければなりません。なお、いずれかに該当することを証する書類の写しを、更新許可申請書・変更許可申請書に添付して提出する必要があります。 ・屋外広告士(屋外広告物法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者) ・栃木県あるいは他の都道府県、指定都市又は中核市が実施する屋外広告物講習会の課程を修了した者 ・広告美術仕上げについて、職業能力開発促進法による職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者 ・日光市長から管理者資格認定書の交付を受けた者 (一社)日本屋外広告業団体連合会又は(公社)日本サイン協会が実施する屋外広告物点検技能講習を修了した者

関連法令

日光市屋外広告物条例

お問合せ・担当部署

建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
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