屋外広告物許可の申請

郵送
窓口

概要

平成21年4月1日から「日光市屋外広告物条例」を施行しました。 日光市内に屋外広告物を表示する際には、原則として同条例に基づく許可申請が必要です。申請の対象となる場合には、屋外広告物許可申請書をご提出ください。 ※設置を計画にするにあたっては、日光市屋外広告物の手引きをご参照ください。また、事前にご相談をお願いいたします。

受付期間

広告物表示又は設置前までに申請が必要です。(許可がおりるまでに時間を要しますので、余裕をもって申請をお願いいたします。)

対象

自家用広告物について、自己の営業所等に掲出したすべての広告物の表示面積の合計が10㎡超になる場合。または、野立広告物を掲出する場合。

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

窓口または郵送で受け付けしています。書類は全て2部ずつご提出ください。郵送の場合には、切手を貼付した返信用封筒を2通同封願います。

窓口

  • 市役所本庁(東庁舎)
    • 都市計画課(1階)

郵送先

〒321-1292 栃木県日光市今市本町1番地 日光市役所都市計画課都市計画係

費用・手数料

日光市屋外広告物の手引きに掲載の屋外広告物申請手数料により算出

必要なもの

広告物の形状等に関する図面、表示又は設置の場所の位置図及び平面図、表示又は設置の場所の使用権を証する書面(他人が所有する土地等に表示又は設置する場合)、管理者の資格を証する書面

関連法令

日光市屋外広告物条例

お問合せ・担当部署

建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
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