工場立地法に基づく届出
郵送
窓口
概要
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、一定規模以上の工場を設置または変更を行う場合届出が必要になります。
受付期間
工場または事業場の設置や変更のかかる工事開始の90日前まで(短縮申請と併せて届出の場合30日前まで)
対象
〇業種
製造業、電気・ガス、熱供給業(太陽光・水力・地熱発電所を除く)
〇規模
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
手続きができる人
本人
代理人
手続き方法
手続き前に事前相談をお願いします。
郵送先
〒321-1292
日光市今市本町1番地
日光市役所商工課工業係
必要なもの
届出書類について詳しくは手引きをご覧ください。
関連リンク
関連法令
工場立地法
お問合せ・担当部署
観光経済部商工課工業係
電話番号:0288-21-5136
ファクス番号:0288-21-5121
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