大規模小売店舗の届出
郵送
窓口
概要
大規模小売店舗の立地に伴って発生する交通渋滞や騒音の問題などに適切に対処するため、大規模小売店舗の新設、変更等の際には届出が必要になります。
受付期間
法第5条第1項(新設)、第6条第2条(実質的変更)、附則第5条第1項(実質的変更)の届出の場合8か月前まで
対象
〇対象となる店舗とは
店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。
〇店舗面積に含まれるもの
売場、ショーウインドウ、店舗案内所など
〇店舗面積に含まれないもの
階段、休憩室、事務室など
手続きができる人
本人
代理人
手続き方法
手続き前に事前相談をお願いします。
郵送先
〒321-1292
日光市今市本町1番地
日光市役所商工課工業係
必要なもの
届出書類について詳しくは手引きをご覧ください。
関連リンク
関連法令
大規模小売店舗立地法
お問合せ・担当部署
観光経済部商工課工業係
電話番号:0288-21-5136
ファクス番号:0288-21-5121
問い合わせフォーム