自動車臨時運行許可の申請

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概要

自動車臨時運行許可制度とは、自動車検査証の有効期間満了等の理由により道路を運行できない車両を、道路運送車両法で定められた条件の下で特例的に許可し、運行できるようにする制度です。臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)を貸し出します。

受付期間

運行する当日または前日にあたる開庁日 仮ナンバー使用当日、もしくは前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日に申請してください。

対象

・新規検査や継続検査、予備検査、再封印、登録番号再交付のために行う回送 ・検査登録を受けることを前提とする回送 ・自動車の販売を業とする者が行う回送等 登録する意思のない車や単に移動させるための使用、買い物や通勤等の日常生活に使用する場合は、許可の対象になりません。

手続き方法

窓口

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  • 市役所本庁
    • 市民課(1階)

・日光行政センター 電話番号:0288-54-1116 ・藤原行政センター 電話番号:0288-76-4104 ・足尾行政センター 電話番号:0288-93-3112 ・栗山行政センター 電話番号:0288-97-1114 このほか、各地区センター・出張所でも手続きできます。

費用・手数料

1台につき750円

必要なもの

・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(コピー不可) 仮ナンバーの使用期間中に有効なものに限ります。 ・自動車を確認するための書類の原本(コピー可) 自動車検査証、限定自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等 ・申請者または窓口に来る方の本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード(写真付き)、在留カード等

お問合せ・担当部署

市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
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