離婚の届出

郵送
窓口

概要

離婚について届出をし、その届出に基づいて戸籍に記載(または戸籍が編製)されます。届出人(夫及び妻)と成人の証人2名の署名が必要です。裁判上の離婚の場合は裁判の謄本の添付が必要です。

受付期間

〇協議離婚の場合 期間の定めなし(届出により法律上の効力が発生します) 〇裁判離婚の場合 調停成立、審判確定、判決確定から10日以内

対象

届出人は夫及び妻(協議離婚)です。裁判上の離婚の場合は原則、訴えの提起をした者が届出人です。届出人の本籍地または所在地に届出ができます。

手続きができる人

本人 届出人は夫及び妻です。裁判上の離婚の場合は原則、訴えを提起した者が届出人です。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。郵送提出では、届書内容が適正に記入されていなかったり、書類の添付がなかったりした場合は、受付できませんのでご注意ください。

窓口

  • 市役所本庁
    • 市民課(1階)

・日光行政センター 電話番号:0288-54-1116 ・藤原行政センター 電話番号:0288-76-4104 ・足尾行政センター 電話番号:0288-93-3112 ・栗山行政センター 電話番号:0288-97-1114 このほか、各地区センター・出張所でも手続きできます。

郵送先

〒321-1292 栃木県日光市今市本町1番地 日光市役所市民生活部市民課市民係

費用・手数料

届出に費用はかかりません。

必要なもの

・戸籍謄本(本籍が市外の方)1通 ・協議離婚の場合は、証人(成人2人)の署名 ・裁判離婚の調停、和解、認諾の場合はその調書の謄本 ・裁判離婚の審判、判決の場合は審判書又は判決書の謄本、確定証明書 ・国民健康保険被保険者証(加入者) ・届書を持参した方の官公署発行の顔写真のついた身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート) 注意:離婚届を提出しても住所の変更はされません。別途住所変更の届出が必要です。 本人確認の方法:(官公署発行の顔写真のついた身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート)の提示

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お問合せ・担当部署

市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
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