離婚の届出
郵送
窓口
概要
離婚について届出をし、その届出に基づいて戸籍に記載(または戸籍が編製)されます。届出人(夫及び妻)と成人の証人2名の署名が必要です。裁判上の離婚の場合は裁判の謄本の添付が必要です。
受付期間
〇協議離婚の場合
期間の定めなし(届出により法律上の効力が発生します)
〇裁判離婚の場合
調停成立、審判確定、判決確定から10日以内
対象
届出人は夫及び妻(協議離婚)です。裁判上の離婚の場合は原則、訴えの提起をした者が届出人です。届出人の本籍地または所在地に届出ができます。
手続きができる人
本人
届出人は夫及び妻です。裁判上の離婚の場合は原則、訴えを提起した者が届出人です。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。郵送提出では、届書内容が適正に記入されていなかったり、書類の添付がなかったりした場合は、受付できませんのでご注意ください。
郵送先
〒321-1292
栃木県日光市今市本町1番地
日光市役所市民生活部市民課市民係
費用・手数料
届出に費用はかかりません。
必要なもの
・戸籍謄本(本籍が市外の方)1通
・協議離婚の場合は、証人(成人2人)の署名
・裁判離婚の調停、和解、認諾の場合はその調書の謄本
・裁判離婚の審判、判決の場合は審判書又は判決書の謄本、確定証明書
・国民健康保険被保険者証(加入者)
・届書を持参した方の官公署発行の顔写真のついた身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート)
注意:離婚届を提出しても住所の変更はされません。別途住所変更の届出が必要です。
本人確認の方法:(官公署発行の顔写真のついた身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート)の提示
関連リンク
お問合せ・担当部署
市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
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