婚姻の届出
郵送
窓口
概要
婚姻について届出をし、その届出に基づいて戸籍を編製(又は戸籍に記載)されます。届出人(夫になる人及び妻になる人)と成人の証人2名の署名が必要です。
受付期間
期間の定めはなし
(届出により法律上の効力が発生します)
対象
届出人は夫になる人及び妻になる人です。届出の際に本人確認(運転免許証、マイナンバーカード)が必要です。夫または妻となる方の本籍地または所在地に届出ができます。
手続きができる人
本人
届出人は夫になる人及び妻になる人です。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。郵送提出で届書内容が適正に記入されていない場合は、受付できませんのでご注意ください。
郵送先
〒321-1292
栃木県日光市今市本町1番地
日光市役所市民生活部市民課市民係
費用・手数料
届出に費用はかかりません。
必要なもの
・戸籍謄本(本籍が市外の方)1通
・未成年者が結婚するときは、父母の同意書(平成18年4月1日までに生まれた18歳未満の女性)
・国民健康保険被保険者証(加入者)
・届書を持参した方の官公署発行の顔写真のついた身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証等)
注意:婚姻届を提出しても、住所の変更はされません。別途住所変更の届出が必要です。
本人確認の方法:(官公署発行の顔写真のついた身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の提示や、職員による聞き取り)
関連リンク
お問合せ・担当部署
市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
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