婚姻の届出

郵送
窓口

概要

婚姻について届出をし、その届出に基づいて戸籍を編製(又は戸籍に記載)されます。届出人(夫になる人及び妻になる人)と成人の証人2名の署名が必要です。

受付期間

期間の定めはなし (届出により法律上の効力が発生します)

対象

届出人は夫になる人及び妻になる人です。届出の際に本人確認(運転免許証、マイナンバーカード)が必要です。夫または妻となる方の本籍地または所在地に届出ができます。

手続きができる人

本人 届出人は夫になる人及び妻になる人です。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。郵送提出で届書内容が適正に記入されていない場合は、受付できませんのでご注意ください。

窓口

  • 市役所本庁
    • 市民課(1階)

・日光行政センター 電話番号:0288-54-1116 ・藤原行政センター 電話番号:0288-76-4104 ・足尾行政センター 電話番号:0288-93-3112 ・栗山行政センター 電話番号:0288-97-1114 このほか、各地区センター・出張所でも手続きできます。

郵送先

〒321-1292 栃木県日光市今市本町1番地 日光市役所市民生活部市民課市民係

費用・手数料

届出に費用はかかりません。

必要なもの

・戸籍謄本(本籍が市外の方)1通 ・未成年者が結婚するときは、父母の同意書(平成18年4月1日までに生まれた18歳未満の女性) ・国民健康保険被保険者証(加入者) ・届書を持参した方の官公署発行の顔写真のついた身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証等) 注意:婚姻届を提出しても、住所の変更はされません。別途住所変更の届出が必要です。 本人確認の方法:(官公署発行の顔写真のついた身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の提示や、職員による聞き取り)

関連リンク

お問合せ・担当部署

市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
問い合わせフォーム