印鑑登録の申請

窓口

概要

日光市に住民登録をしている15歳以上の方は、1人につき1個印鑑を登録できます。意思能力を有しない者は登録できません。

対象

日光市に住民登録をしている15歳以上の方は、1人につき1個印鑑を登録できます。意思能力を有しない者は登録できません。 〇成年被後見人の印鑑登録について 日光市印鑑条例の一部改正により、印鑑登録資格がなかった成年被後見人について、次の条件を満たす方については印鑑登録ができるようになりました。 ・条件 法定代理人が同行の上、成年被後見人本人が来庁し印鑑登録の申請の意思を示した場合

手続きができる人

本人 代理人

窓口

  • 市役所本庁
    • 市民課(1階)

・日光行政センター 電話番号:0288-54-1116 ・藤原行政センター 電話番号:0288-76-4104 ・足尾行政センター 電話番号:0288-93-3112 ・栗山行政センター 電話番号:0288-97-1114 このほか、各地区センター・出張所でも手続きできます。

必要なもの

【本人が申請】 〇顔写真のある官公署発行の証明書を持っている方(即日登録します。) ・登録する印鑑 ・運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、パスポート、在留カードなど 〇日光市に印鑑登録している方が保証人になっていただける方(即日登録します。) ・登録する印鑑 ・保証人が署名捺印した保証書(窓口備付の申請書) ・健康保険の被保険者証、年金手帳など 〇上記に該当しない方(郵送で回答書を本人あてに送付するため、登録まで数日かかります。) ・登録する印鑑 ・回答書 ・健康保険の被保険者証、年金手帳など 【代理人が申請(病気などやむを得ない場合)】(郵送で確認書類を本人あてに送付するため、登録まで数日かかります。) ・登録する印鑑 ・代理人選任届 ・代理人の印鑑 ・登録する本人と代理人の身分証明書(運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、パスポート、在留カードなど)

関連リンク

関連法令

日光市印鑑条例 日光市印鑑条例施行規則

お問合せ・担当部署

市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
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