日光市公共施設使用料等免除カード交付の申請
郵送
窓口
概要
市が設置した施設を障がいのある方が利用する場合、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、利用する施設の窓口で障害者手帳を提示すれば使用料等が免除となります。
障害者手帳をお持ちでない方は、「免除カード」の交付を受け、利用する施設の窓口で「免除カード」を提示することにより使用料等が免除となります。
ただし、宿泊を伴う場合の宿泊料金、それに伴う入浴料金や各施設の器具使用料などは、免除対象外です。
受付期間
特にありません。随時受付しています。
対象
障害者手帳をお持ちでない方
・都道府県が行う指定難病特定医療費受給者証及び小児慢性特定疾病医療費受給者証により当該都道府県の医療費公費負担の対象者
・発達障害者支援法に規定する発達障害児(者)
・高次脳機能障害児(者)
・障害者総合支援法施行令に規定する精神通院医療の受給者
・国民年金法及びその他の法律の規定による年金加入中の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病による障害年金を受給している方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
申請窓口に提出してください。
郵送でも受け付けます。
郵送先
〒321-1292
日光市今市本町1番地 日光市役所社会福祉課
費用・手数料
無料
必要なもの
・都道府県が発行する「医療受給者証」の写し
・免除認定診断書(様式第2号)
ただし当市の障がい福祉サービスなどを受けおり、当市で把握している方は必要ありません。
・各都道府県が発行する「自立支援医療受給者証」の写し
・年金証書の写し
関連リンク
関連法令
日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例
日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例施行規則
お問合せ・担当部署
健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
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