農地の転用の手続き(農地の転用)

窓口

概要

農地を農地以外のもの(住宅、工場、資材置き場、駐車場などの用地)にする場合は、許可が必要です(4ヘクタールを超える場合は県等の許可)。 農業用施設(農業用道路など)、転用面積等については、許可基準や転用制限の例外などがありますので、事前にご相談ください。

受付期間

毎月末日

対象

農地を農地以外に使うとき(農地の転用)

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人が申請する場合は、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

費用・手数料

無料

必要なもの

申請には添付書類が必要になりますので事前にご相談ください。

関連法令

農地法

お問合せ・担当部署

農業委員会事務局農地振興係
電話番号:0288-21-5173
ファクス番号:0288-21-5575
問い合わせフォーム