農地の転用の手続き(農地の転用)
窓口
概要
農地を農地以外のもの(住宅、工場、資材置き場、駐車場などの用地)にする場合は、許可が必要です(4ヘクタールを超える場合は県等の許可)。
農業用施設(農業用道路など)、転用面積等については、許可基準や転用制限の例外などがありますので、事前にご相談ください。
受付期間
毎月末日
対象
農地を農地以外に使うとき(農地の転用)
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人が申請する場合は、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
費用・手数料
無料
必要なもの
申請には添付書類が必要になりますので事前にご相談ください。
関連リンク
関連法令
農地法
お問合せ・担当部署
農業委員会事務局農地振興係
電話番号:0288-21-5173
ファクス番号:0288-21-5575
問い合わせフォーム